公益社団法人 熊本県トラック協会

お知らせ

2025年04月25日

労働安全衛生規則の一部改正による事業者に対する職場における熱中症対策の義務化について

労働安全衛生規則の一部改正により、6月1日から事業者に対して、職場における熱中症対策が義務化(令和7年4月15日公布、令和7年6月1日施行)されることについて、厚生労働省より全ト協を通じて周知依頼がございましたので、各社の熱中症予防対策に取り組まれ、熱中症の災害防止に活用いただきますようご案内いたします。

改正の概要:

1.熱中症を生ずる恐れのある作業(※)を行う際に、

①「熱中症の自覚症状がある作業者」

②「熱中症の恐れがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係労働者に対して周知すること。

2.熱中症を生ずる恐れのある作業を行う際に、①作業からの離脱、②身体の冷却、③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること、④事業場における緊急連絡先の連絡先及び所在地等など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

(※)暑さ指数(WBGT)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業

①日本経済団体連合会(経団連)か開催したセミナーの動画配信の案内

経団連が開催した「緊急セミナー 職場における熱中症対策義務化への対応」の動画配信の案内があり、

全ト協HPに掲載しましたので、広く会員事業者への周知をお願いいたします

「緊急セミナー 職場における熱中症対策義務化への対応」動画配信のご案内(日本経済団体連合会)

https://jta.or.jp/member/rodo/keidanren202504.html


②労働安全衛生規則の一部改正について掲載した全ト協HP

6月1日から職場における熱中症対策が義務化されます(労働安全衛生規則の一部改正)

https://jta.or.jp/member/rodo/heatillness2025mhlw.html


今後、全ト協と陸災防本部が連携して、リーフレット、「広報とらっくへの刷込」、車内貼付用ステッカーの作成を予定しております。