公益社団法人 熊本県トラック協会

お知らせ

2020年03月17日

「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて」の一部改正について

 今般、「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて」が改正されましたのでお知らせいたします。

 
 【 改正の概要 】
  ・引越輸送用車両届出証を引越輸送用車両使用証に改めること。
  ・レンタカーの増車が事業計画変更の認可申請を伴う場合は、標準処理期間にかかわらず、当該認可申請について、できる限
   り迅速な処理がなされること。
  ・貨物自動車運送事業法第6条の規定に基づく認可基準に適合しない保有車両数5両未満の営業所に該当する場合は、本取扱
   いの対象としないこと。 

 
 ※その他詳細につきましてはこちらをご覧ください。(全日本トラック協会のホームページにリンクします。)