公益社団法人 熊本県トラック協会

お知らせ

2017年03月7日

大型貨物自動車の速度抑制装置に係る改変の防止について

 今般、国土交通省自動車局整備課長及び安全政策課長の連名により、大型貨物自動車の速度抑制装置の不正改造に絡みLジョイントをインターネットで販売した被疑者(運送事業者に勤務する運転者)が、落札者の道路運送車両法(不正改造)違反と道路交通法(速度超過、速度抑制装置整備不良車運転)違反を幇助したとして逮捕される事案が発生し、落札者のトラック運転者3名も事件送致された旨通達がありました。 

Lジョイントの装着やパルス整合器の調整は、タイヤサイズ又は動力伝達装置の減速比の変更がなされた場合に限り、速度計の指示を適切に補正するため、自動車製作者が定めた作業要領等に基づき、速度抑制装置の機能を損なわないよう、細心の注意を払って行うべきものであります。

Lジョイントを不適切に装着することやパルス整合器の不適切な調整は速度抑制装置の不正改造に該当するため、整備事業者の場合には道路運送車両法に基づき、自動車運送事業者の場合には貨物自動車運送事業法に基づき、行政処分を行うことはもとより、道路運送車両法第99条の2(不正改造等の禁止)の違反について厳正な対処が行われます。

会員事業者の皆様におかれましては、整備管理者を中心に、不適切なLジョイントの装着やパルス整合器の不適切な調整により速度抑制装置の機能を損なう改変が行われていないことを確認していただきますようお願い申し上げます。