公益社団法人 熊本県トラック協会

お知らせ

2020年10月8日

移動タンク貯蔵所における事故防止の徹底について

 令和2年9月24日、荷積みに向かう移動タンク貯蔵所が愛知県一宮市内の名神高速道路を走行中、車両後部タイヤ付近から火災が発生し、その影響により、移動貯蔵タンクのタンク室7室中3室が破裂した事案の発生を受け、消防庁危険物保安室長より、次の事項の徹底の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

【移動タンク貯蔵所における事故防止の徹底について】

1.危険物の移送をする者は、移送の開始前に、車両の適切な整備、運行前点検を確実に行うことはもちろんのこと、移動貯蔵タンクの底弁その他の弁、マンホール及び注入口のふた、消火器等を点検すること。

2.危険物の移送をする者は、移送が長時間にわたる場合には、運転要員を2人以上確保すること。(ただし、動植物油類等の移送にっいては、この限りでない。)

3.危険物の移送をする者は、移動タンク貯蔵所を休憩、故障等のため一時停止させるときは、安全な場所を選ぶこと。

4.危険物の移送をする者は、移動貯蔵タンクから危険物が著しく流出する等災害が発生するおそれのある場合には、災害を防止するため応急措置を講ずるとともに、119番通報により最寄りの消防機関に通報すること。

5.運転手による無理な運転の防止や安全運転の確保等、保安に関する社内教育の充実を図ること。