公益社団法人 熊本県トラック協会

お知らせ

2019年06月5日

飲酒運転の防止等法令順守の徹底について

 今年に入り、事業用自動車の飲酒を伴う事故が、トラックにおいては10件も発生したこと等を受け、国土交通省自動車局安全政策課長から、「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」等を活用の上、運転者に対する指導監督の徹底について、一層注意を図るよう要請がありました。

 事業用自動車の運転者による飲酒運転は、トラック運送業界の社会的信頼性を著しく失墜させるばかりではなく、これまで築き上げてきた荷主等との深い信頼関係をも根底から崩壊させかねない悪質な行為であり、このような通達が発出されるに至ったことは、極めて憂慮すべき事体であります。

 つきましては、今般の通達の発出を契機に、事業用トラック運転者に対する指導・監督、点呼における徹底事項に関し、運行管理者の方を中心に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。

 

【運転者に対する指導・監督、点呼等における徹底事項】
①飲酒による身体への作用・影響や飲酒運転の危険性等を事例を用いて理解させること。

②確実な点呼の実施体制が確保できているか確認し、必要に応じ見直しを行うとともに、点呼時におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの確認を行うこと。

③運転者の飲酒状況を把握するとともに、日常的に飲酒する習慣がある運転者に対しては、遠隔地の点呼において確実に酒気帯びの有無を確認できる機器を用いるなどにより管理を行うこと。

 

「自動車運送事業者が図業容自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」