お知らせ
「標準的な運賃」の告示について
トラック運送業界の持続的な物流の実現に向けて、貨物自動車運送事業法改正に係る「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」につきまして、去る令和2年4月24日(金)に国土交通大臣より告示されましたので、ご案内申し上げます。
なお、「標準的な運賃」の根拠としましては、ドライバーの労働条件(賃金労働時間等)を全産業の平均的水準に改善することが必要なことから、運輸局ブロック毎に全産業平均の時間当たり単価を基礎として、適正な原価に適正な利潤を加えたものとして、平成2年の認可運賃廃止後30年振りに国による運賃の提示がなされたものであります。
つきましては、下記より詳細をご確認のうえ、運賃交渉の後ろ盾としてご活用いただきますようお願いいたします。
【標準的な運賃】一覧表は こちら からご確認ください。
【熊本起点】参考運賃表は こちら をご覧ください!(県庁所在地を起点にしています。)
届出に関する資料一式は こちら をご覧ください。(参考:国土交通省平成11年運賃料金適用方に準拠した貸切運賃料金適用方を含む)
※「標準的な運賃」の告示に伴う運賃料金変更届出に関する質疑集Q&Aは こちら をご覧ください。
☆国土交通省が告示した「標準的な運賃」に基づく熊本県庁起点の距離制・時間制運賃の計算例
(参考)
◇国土交通省HP◇ トラック運送業に係る標準的な運賃を告示しました
◇全ト協HP◇ 改正貨物自動車運送事業法
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