公益社団法人 熊本県トラック協会

お知らせ

2018年04月5日

「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」の一部改正について

 今般、国土交通省自動車局より、「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」の一部改正の通達が発出されましたのでお知らせいたします。
 標記特例は、国土交通省の「勤務時間等基準告示」に基づき運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻すことを規定した基準について、特例を一部改正して平成33年3月31日まで再延長する通知です。

 詳細につきましてはこちらをご覧ください。(全日本トラック協会のホームページにリンクします。)