陸災防熊本県支部
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 熊本県支部
陸運労働災害防止協会とは
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陸上貨物運送事業労働災害防止協会(略称:陸災防,陸運労災防止協会)は、労働災害防止団体法に基づき、陸上貨物運送事業を営む事業主及びその事業主の団体を会員として企業の自主的な労働災害防止活動の促進を通じ、労働災害の防止を図ることを目的として、労働災害防止団体法に基づき、昭和39年8月に設立された団体です。
協会事業のあらまし
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年度当初に労働災害防止重点対策を定めた「事業計画」を策定し、会員事業場に周知徹底するとともに関係行政機関、関係事業者団体等とも密接な連携を持ちながら諸対策の実施に努めています。
修了証の再発行について
陸災防熊本県支部からのお知らせ
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■熊本労働局第14時労働災害防止推進計画について(熊本労働局)
自主点検のWEB回答フォームはこちらから
■労働安全衛生法関係の届出等の電子申請義務化について(厚生労働省)
■貨物自動車の昇降設備の設置、保護帽の着用等に関する問答について
■荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則に一部を改正する
省令及び安全衛生特別教育規定の一部を改正する件の施行について
主な改正内容は、以下の項目に関するものになります。
・昇降設備の設置
・保護帽の着用
・テールゲートリフター特別教育
詳細につきましてはこちらをご確認ください。
また、厚生労働省作成の下記リーフレットもご活用ください。
※荷役作業時における安全対策リーフレット
■テールゲートリフター特別教育関連情報(陸災防本部)
■中小規模事業場を対象とした個別サポート事業について【会員向け】
知識・経験豊富な安全衛生の専門家が事業場にお伺いして、事故防止等の
安全衛生のアドバイスを行います。ご希望の際は、まずは当支部にお電話にて
ご連絡いただいたのち、FAX(096-369-1194)にてお申込みください。
※詳細につきましてはこちらをご確認ください。
■陸上貨物運送事業労働災害防止計画(令和5年度~令和9年度)について
今般、陸災防本部において、令和5年度を初年度とする標記計画が策定されました。
本計画は、陸運業で働く人々の安全と健康の確保を図るため、労働災害防止の中期的
な目標を定め、目標を達成するための5年間の取組事項を示したものです。
会員事業者の皆様におかれましては、本計画の趣旨をご理解いただき、取組の促進に
ご協力いただきますようお願いいたします。
※陸上貨物運送事業労働災害防止計画(陸災防本部)
■時間外労働の上限規制について
厚生労働省ホームページ内に特設サイトが開設されていますのでご活用ください。
■「働き方改革」に係る資料について(熊本労働局)→ご確認ください。
■職場の安全衛生自主点検表をご活用ください。
■労働災害防止に関する各種リーフレットについて(陸災防本部)→ご利用ください。
その他、厚生労働省等からのお知らせ(法改正等)については
下記の「各種お知らせ」をご確認ください。
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陸災防熊本県支部の業務時間等
業務時間:午前8:30~午後5:30まで(12:00~13:00を除く)
業務は、月曜日から金曜日です。(土日祝日は、お休みとなっております。)
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修了証の再交付について
再交付又は書替のできるもの
(1)陸上貨物運送事業労働災害防止協会熊本県支部が交付した「修了証」に限ります。
(2)修了証の交付機関が「陸上貨物運送事業労働災害防止協会熊本県支部」以外の場合は、技能講習を受講した登録教習機関に
お問い合わせください。
(3)受講した登録教習機関が廃止された場合、又はその機関が不明な場合は、技能講習修了証明書発行事務局にお問い合わせく
ださい。
申込み手続き方法
(1)まずはお電話(096-369-3968 熊本県トラック協会内)にてお問い合わせください。
※業務時間外(平日8:30~17:30以外)の場合は再発行に係る確認書類(PDF)(こちらは申請書ではありません。)を
FAX(096-369-1194)してください。後日当支部よりご本人に対して申請内容確認のご連絡をしますので、日中連絡
の取れる連絡先をご記入ください。
(2)申請方法 ※必ず電話確認後にお願いします。
・窓口での申請の場合
下記の「手続きに必要な書類等」をご持参のうえ、事務局窓口にお越しください。
・郵送での申請の場合
郵送での手続きは「現金書留」の扱いのみとなります。手数料3,300円(郵送料込)と「手続きに必要な書類等」を
確認の上同封し、下記住所に送付してください。
<送付先>
〒862-0901 熊本市東区東町4丁目6-2
陸上貨物運送事業労働災害防止協会熊本県支部
※10月より手数料が変わりました。
[新料金]3,300円(消費税・郵送料込)
10月以前にお問い合わせいただいた方も新料金の適用となりますのでご了承ください。
※再交付修了証は郵送でのお渡しとなります。
※申請方法に関わらず、申請書受付から再交付までに最大で3週間ほどかかる場合がありますのでご了承ください。
手続きに必要な書類等
(1)「講習修了証(再交付・書替)申請書」 ※A4サイズで印刷してください。
窓口申請の場合はその場でもご記入いただけます。
(2)写真1枚(たて3,0㎝ × よこ2,4㎝)
正面、上三分身、無背景、脱帽にて6か月以内に撮影したもの
(3)自動車運転免許証の写し
但し、現住所と自動車運転免許証に記載されている住所が異なる場合は、「免許証の裏書(現住所に変更されているも
の)」もしくは「住民票」等の写しが必要になります。
※免許証の裏書の住所変更は、手書き(公安委員会の押印のないもの)は認められませんのでご注意ください。
(4)氏名の変更がある場合は、変更を証する市町村が交付する書面の写し(「個人事項証明」等)
(5)旧修了証(滅失以外)
(6)再交付手数料3,300円(消費税、郵送料込) ※過不足のないようにお願いいたします。
※10月より新料金となっておりますのでご注意ください。
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フォークリフト運転技能講習に関するQ&A
陸災防が行っておりますフォークリフト運転技能講習において、よくある質問と回答を掲載します。
Q1.申込みに必要なものは何ですか?
A1.申込書(PDF)に自動車運転免許証のコピーをつけ、写真(縦3㎝×横2.4㎝)1枚をクリップ留めして
ください。
なお、現住所と免許証の住所が一致しているか必ず確認してください。一致していない場合には住民票を
ご提出いただきます。Q2.フォークリフト申込書の下段に記載欄のある「事業者の証明」は必ず必要ですか?
A2.1トン未満の特別教育修了証を持っている場合のみ証明が必要です。
持っていなければ、証明は不要です。Q3.講習料金はいくらでしょうか?また講習時間はどうなっていますか?
A3.講習料金等は次のとおりです。(テキスト代を含んでいます)(1)大型特殊免許保有者(農耕車限定を含む)
特別教育修了者(普通免許以上保有者)※1 →講習料金は、21,450円(税込)→講習時間は11時間(2日間)
(2)大型・中型・準中型・普通免許保有者
大型特殊免許(カタピラ限定つき) →講習料金は、31,350円(税込)→ 講習時間は31時間(4日間)
(3)自動車免許を取得していない方
(自動二輪も含む)※3 →講習料金は、33,550円(税込)→ 講習時間は35時間(5日間)※2※1 特別教育修了者は、別途証明書(PDF)が必要です。
※2 自動車免許なしの方を対象とした走行学科(4.0H)の講習は、年に2回(8月、12月)予定して
います。
こちらの学科講習を修了後に修了証の交付となります。
※3 自動車免許を所持していても免停中であれば、35時間講習になります。Q4.フォークリフトの修了証を紛失しましたが、再交付ができますか?
A4.講習を陸災防熊本県支部で受講した場合には、当支部で再発行できます。
まずはお電話にてお問合せください。業務時間外の場合は、発行に係る確認書類(PDF)をFAXして
ください。後日当支部よりご連絡いたします。
修了証再発行までには、2~3週間程度かかりますのでご了承ください。
その他の機関での受講の場合には、受講された機関にお問い合わせください。Q5.申込後の講習料金の振込先がわかりません。
A5.受講開始日のおよそ1週間前に受講通知書を送付いたします。書類に記載された指定の金融機関の口座へ
ご入金ください。 なお、振込手数料は、受講者負担でお願いいたします。Q6.朝は何時までに集合すればいいのですか?また終了予定時間は何時ですか?
A6. 講習日 集合時間 開始時間 終了予定時間
1日目(学科) 8:20 8:30 17:30
2日目(実技) 7:50 8:00 17:00
3日目・4日目(実技) 7:20 7:30 17:00
但し、受講者の習熟度により多少時間が前後する場合がありますので、ご了承ください。
※集合時間に遅刻されますと受講ができませんのでご注意ください。Q7.受講のみで修了証がもらえるのですか?
A7.学科、実技それぞれに修了試験があります。どちらにも合格された場合に修了証の発行となります。Q8.修了証はいつもらえますか?
A8.講習終了日の約2週間後に郵送いたします。 -
熊本県の最低賃金≪952円≫に改定されました。
この最低賃金は、県内すべての事業所、使用者、労働者に適用されます。(令和6年10月5日から)
詳しいお問合せは、熊本労働局労働基準部賃金室(096-355-3202)
又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
熊本労働局へは、こちらからどうぞ。
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熊本県内の特定(産業別)最低賃金が改定されました。
特定(産業別)最低賃金は下記の通りです。
『電気機械器具製造業』時間額996円 (令和6年12月15日から)
『輸送用機械器具製造業』時間額1,019円 (令和6年12月15日から)
『百貨店・総合スーパー』時間額952円 (令和6年10月5日から)
詳しいお問い合わせは、熊本労働局労働基準部賃金室(096-355-3202)
又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
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各種お知らせ
■令和6年度エイジフレンドリー補助金申請受付期間の開始について(厚生労働省)
申請受付期間:令和6年5月7日(火)から令和6年10月31日(木)まで
■足場からの墜落・転落災害防止の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について
■定期健康診断等における血中脂質検査の取扱いについて
■規格不適合の墜落制止用器具について(厚生労働省)
墜落制止用器具の一部の製品に構造規格を満たしていないものがあることが判明しましたのでご注意ください。
■「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令」の施行について(厚生労働省)
■労働安全衛生関係法令の規定に基づき選任等が求められる者の選任要件等における高等学校卒業程度認定審査合格者の取扱いについて(熊本労働局)
■労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原生があるものとして厚生労働大臣が定めるものの適用について(厚生労働省)
■「工作機械の構造の安全基準に関する技術上の指針」が一部改正されましたのでご確認ください。
※新旧対照表
■「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」について
上記に関する告示が令和6年4月1日から適用されます。各事業場におかれましては、化学物質管理に
関する制度改正の趣旨をご理解いただき、適切にご対応いただきますようお願いいたします。
■令和5年度各種技能講習実施計画表(災防団体関連)
■陸上貨物運送事業における労働災害防止対策の徹底について、熊本労働局において下記の特設ページが開設されましたのでご活用ください。
交通・荷役労働災害防止キャンペーン特設ページ
■「陸運業における労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン」の改定について
↑陸災防本部より、標記ガイドラインの改正が行われましたので会員事業場の皆様はご確認お願い致します。
■「はしごを使う前に/脚立を使う前に」を活用した墜落・転落災害防止対策の徹底について
■熱中症予防に関する多言語リーフレットについて厚生労働省より熱中症予防の為に、多言語のリーフレットが完成いたしましたのでご活用ください。尚、言語については11の言語(英語、インドネシア語、モンゴル語、ミャンマー語、ネパール語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、クメール語、中国語)がございます。