道路交通法改正について
悪質・危険な運転行為の罰則が強化され、平成14年6月1日から施行されます。
交通事故・交通違反に付される点数について
- 違反行為の基礎点数
違反行為の種別 現行 改正後 酒酔い運転 15点 25点 共同危険行為等禁止違反 15点 25点 無免許運転 12点 19点 酒気帯び運転(0.25mg以上) 6点 13点 (注)このほか、酒気帯びで速度超過等が引き上げられます。
- 交通事故の場合の付加点数
違反行為の種別 現行 改正後 死亡 大きな不注意がある場合 13点 20点 上記以外 9点 13点 (注)傷害の程度が3か月未満の場合も、9点~2点が付加されます。
- ひき逃げの場合の付加点数
違反行為の種別 現行 改正後 危険運転致死傷罪の場合
(従来は殺人又は傷害)新設(35点) 45点 上記以外の場合 10点 23点 (注)傷害の程度が3か月未満の場合も、9点~2点が付加されます。
- 処分基準点数 (過去に取消・停止等の処分前歴がない場合)
停止処分 取り消し処分 1年間 2年間 3年間 4年間 6~14点 15~24点 25点~34点 35点~44点 45点以上
悪質・危険な運転行為の罰則規定
救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)
3年以下の懲役 又は20万円以下の罰金 |
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
飲酒(酒酔い)運転
2年以下の懲役 又は10万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
飲酒(酒気帯び)運転
3か月以下の懲役 又は5万円以下の罰金 |
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
※ 罰則の対象となる酒気帯び(アルコール)の程度も引き上げられ(厳しく)なります。
呼気1リットル中 0.25mgのアルコール濃度 |
0.15mg以上 |
共同危険行為(いわゆる「暴走行為」)
6か月以下の懲役 又は10万円以下の罰金 |
2年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
過労運転等(過労、病気、薬物等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態)
6か月以下の懲役 又は10万円以下の罰金 |
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
無免許運転
6か月以下の懲役 又は10万円以下の罰金 |
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |