運行管理者・整備管理者選任届
根 拠
- 運行管理者の選任
- 貨物自動車運送事業法第18条(運行管理者)
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条(運行管理者の選任)
- 第19条(運行管理者の選任等の届出)
- 整備管理者の選任
- 道路運送車両法第50条(整備管理者の選任)
- 第52条(整備管理者の資格)
- 道路運送車両法施行規則第33条(整備管理者の選任届)
(1)運行管理者
イ.運行管理者の選任
一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車の運行の安全確保に関する業務を行わせるため、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければなりません。
営業所ごとに事業用自動車の台数に応じて一定の数以上の運行管理者を選任しなければなりません。運行管理者の選任数を表にまとめると以下の通りです。
事業用自動車の数(被けん引車を除く) | 運行管理者数 |
---|---|
29両まで(運行車+運行車以外) | 1人以上 |
5両以上29両まで(運行車以外) | |
30両~59両(運行車+運行車以外) | 2人以上 |
60両~89両(〃) | 3人以上 |
90両~119両(〃) | 4人以上 |
120両~149(〃) | 5人以上 |
150両~179両(〃) | 6人以上 |
180両~209両(〃) | 7人以上 |
以降車両数が30両増すごとに運行管理者1名を加算する |
※運行管理者は他の営業所の運行管理者を兼務することができません。
ロ.運行管理者の選任(解任)の届出
運行管理者を選任または解任したとき(当該営業所の運行管理者でなくなったとき)は、届出事由の発生後1週間以内に営業所の所在地を管轄する陸運支局長に届出書を提出しなければなりません。
イ.整備管理者の選任
次に掲げる自動車をしようする自動車使用者(事業者)は、その自動車の使用の本拠ごとに自動車の点検及び整備、並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、整備管理者を選任しなければなりません。
すなわち、使用の本拠ごとの車両数により整備管理者の選任が必要となります。
※5両以上の事業用自動車(ただし、乗車定員11人以上の自動車は、1両以上)
ロ.整備管理者の選任等の届け出
整備管理者の選任を必要とする使用者において整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に運輸局長(陸運支局長を経由して)にその旨を届け出さなければなりません。
これを変更したときも同様です。
届出用紙記入要領