お知らせ
2019年01月30日
厚生労働省通達・働き方改革関連法による改正後の労働基準法関係の解釈について(自動車運転者の範囲等について)
今般、厚生労働省において、通達「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について」が発出されました。
本通達において、「自動車の運転の業務」に従事する者は、改善基準告示における「自動車運転者」と範囲を同じくするものとされ、具体的には「「自動車の運転の業務に主として従事する者」が対象となる」とされたほか、「物品又は人を運搬するするために自動車を運転することが労働契約上の主として従事する業務となっていない者についても、実態として物品又は人を運搬するために自動車を運転する時間が現に労働時間の半分を超えており、かつ、当該業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合には、「自動車の運転に主として従事する者」として取り扱う」との解釈が示されています。
詳細につきましては、本通達をご確認ください。
※厚生労働省通達(厚生労働省のホームページにリンクします。)
第2 時間外労働の上限規制-問16参照