公益社団法人 熊本県トラック協会

お知らせ

2022年10月17日

「タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業の許可の取扱い等について」の一部改正について

タクシー事業者による食料及び飲料の運送については、令和4年9月30日までを期限として、タクシー事裳者が食料等に限り有償で貨物運送を行うことを貨物自動車運送法に基づき認められておりましたが、引き続き事裳の継続意向のタクシー事業者がいることから、タクシー車両を用いて食料等に係る貨物自動車運送事業を行う場合の貨物自動車運送事業法に基づく認可の取扱い等について、国土交通省から通達が到着しました。つきましては、こちらをご確認ください。