お知らせ
2020年08月11日
「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について」の正誤について
国土交通省自動車局貨物課長より、令和2年4月24日付で発出された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について」に一部文言に誤りがあり、その訂正連絡がありましたのでお知らせいたします。 つきましては、下記のとおり読み替えていただきますようご連絡いたします。
【訂正箇所】 1.別紙1頁 誤・小型車(2tクラス):最大積載量2トン未満の車両 正・小型車(2tクラス):最大積載量2トン以下の車両
2.別紙1頁 誤・中型車(4tクラス):最大積載量2トン以上かつ車両総重量11トン 正・中型車(4tクラス):最大積載量2トン超かつ車両総重量11トン
3.別紙8頁 誤・ …待機時間料に準じて追加的に料金を収受することや、事後的に時間制運賃表により清算を行うこと等を妨げるものではない。 正・ …待機時間料に準じて追加的に料金を収受することや、事後的に時間制運賃表により精算を行うこと等を妨げるものではない。
詳細につきましては、こちらからご確認ください(全日本トラック協会のホームページにリンクします) |