公益社団法人 熊本県トラック協会

お知らせ

2017年05月10日

「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」の一部を改正する指針等について

 標記の件につき、熊本労働局労働基準部長から周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

 平成29年3月に公布された労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第29号。)による労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第57号。)の改正により、医師又は歯科医師から労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。)第66条の4に基づき行われる意見聴取を行う上で必要となる当該労働者の業務に関する情報を求められた場合、当該情報を提供することが事業者の義務とされたところであり、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成8年健康診断結果措置指針公示第1号)について、平成29年4月14日付で所要の改正が行われ、平成29年6月1日から適用されることとなりました。

 ※改正後の指針についてはこちらをご確認ください。(厚生労働省のホームページにリンクします。)