お知らせ
2018年11月9日
「労働保険適用促進強化期間」について
標記の件につき、熊本労働局長より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
「労働保険」の加入手続きはお済みでしょうか。
-11月は「労働保険適用促進強化期間」です-
「労働保険」とは、業務又は通勤に起因して負傷等を被った労働者に対して補償を行う労働者災害補償保険(労災保険)と労働者が失業した際に生活の安定等を図る雇用保険により構成される制度で、労働者の福祉の向上を目的としております。
労働保険は、政府が管掌する強制保険であり、労働者(パート・アルバイト等を含む)を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
しかしながら、熊本労働局管内においても小規模零細事業を中心に、なお相当数の未手続事業が存在しているとみられ、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要な課題となっております。
このため、厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険適用促進強化期間」とし、全国において集中的な適用促進活動を展開しております。
未加入の事業主の方は、速やかに保険の加入手続きをされますようお願いします。
なお、労働保険制度や加入手続きのお問い合わせは、最寄りの労働基準監督署、ハローワーク(公共職業安定所)、又は、熊本労働局労働保険徴収室へお気軽にお尋ねください。