公益社団法人 熊本県トラック協会

お知らせ

2024年10月21日

「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について

「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について

安全性優良事業所認定(Gマーク)を受けた貨物自動車運送事業所のインセンティブとして、
基準緩和の継続緩和において有効期間が無期限に延長(通常4年)されたところですが、
事故等によりGマークの返納や取り消しとなった場合は、このインセンティブを失うこととなり、
期限付きの基準緩和認定とする再申請が必要となります。
 今回の改正では、Gマークを失った事業所が、期限付きの基準緩和認定の再申請を失念した場合に、
無期限に基準緩和の認定書を保有し続けてしまうことを防ぎ、再申請を促すことを目的として、
再申請を行わなかった場合の行政処分が明確化されましたので、お知らせいたします。
 なお、再申請を行えば、監査対象にならず行政処分はありません。

詳しくは、全ト協ホームページをご確認ください。
「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について(国土交通省) | 全日本トラック協会 | Japan Trucking Association (jta.or.jp)

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