お知らせ
2020年12月2日
「自動車運送事業法の監査方針について」の一部改正等について
標記の件につきまして、妨害運転(あおり運転)に対する罰則が令和2年6月30日付けで施行されたことを受け、今般、国土交通省より通達が発出されましたのでお知らせいたします。
全文等の詳細につきましては、こちらからご確認ください(全日本トラック協会のホームページにリンクします)
主な改正の概要
○ 監査対象としている悪質違反に、妨害運転(あおり運転)を引き起こした又は引き起こしたと疑われる事業者を追加。
【悪質違反とは、救護義務違反(ひき逃げ)、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転、無資格運転、無車検運行及び無保険運行のことを指す。】
○ 救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転(あおり運転)又は酒気帯び運転を伴う重大事故を引き起こしたとして公安委員会から通知等があり、それらに係る指導及び監督を明らかに実施していない場合、行政処分に加え7日間の事業停止処分を付加。
○ 救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転(あおり運転)又は酒気帯び運転を行ったとして公安委員会から通知等があり、それらに係る指
導及び監督を明らかに実施していない場合、行政処分に加え3日間の事業停止処分を付加。
つきましては、日ごろから実施されております指導及び監督(従業員教育等)の内容を今一度確認していただき、上記内容を踏まえた適切な指導・記録をお願いいたします。
なお、熊本県トラック協会では、従業員教育記録の用紙をホームページの「よくある質問」で掲載しているため、こちらの活用も併せてご案内いたします。