お知らせ
2018年02月28日
「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の改正案及び「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用」についての一部改正についての意見募集
国土交通省自動車安全政策課では、「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の改正案及び「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について、2月20日付で意見募集等が開始されましたので、情報提供いたしますとともに、会員の皆様の積極的なご意見をいただきますようお願いいたします。
意見提出方法は、電子メール、FAX、郵送となります。詳細は次のホームページサイトからご確認ください。
意見募集期間:平成30年2月20日(火)~平成30年3月21日(水)
◆「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の一部改正
1.行政処分関係
(1)処分量定の引き上げ
過労防止関連違反等に係る車両停止等の処分量定を2倍~4倍に引き上げる
(2)使用停止車両割合の引き上げ
2.トラック事業者の法令遵守の徹底を図るための措置
◆「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の改正概要
自動車運送事業主や事業者役員等が運転者を兼ねる場合に、
・事業者が運転者の勤務時間等を定める場合の基準として勤務時間等基準告示によることが定められているところ、当該運転者には、運転者を兼ねる個人事業主や⇒薫陶が含まれることを明記。
・事業主には添乗員の健康状態の把握が義務付けられているところ、当該乗務員には乗務員を兼ねている個人事業主や役員等が含まれていることを明記。