お知らせ
2017年07月18日
「荷主勧告事務の細部取扱い等について」及び「元請の下請に対する輸送の安全阻害違反に係る運用の取扱いについて」の一部改正について
今般、国土交通省では「荷主勧告事務の細部取扱い等について」を定め、荷主勧告の発動基準及び荷主関与の判断基準を明確化するとともに、荷主勧告の発動には至らないが運送事業者の法令違反行為への関与が認められた荷主に対する警告及び運送事業者の法令違反行為への関与の蓋然性が高い荷主に対する協力要請を行う旨の通達を発出しました。
また、併せて「元請の下請に対する輸送の安全阻害違反に係る運用の取扱いについて」も一部改正した旨の通達が発出されましたので、事業者の皆様におかれましてはご確認いただきますようお願いいたします。
詳細につきましてはこちらをご覧ください。(国土交通省のホームページにリンクします。)
※「荷主勧告事務の細部取扱い等について」
※「元請の下請に対する輸送の安全阻害違反に係る運用の取扱いについて」の一部改正について