公益社団法人 熊本県トラック協会

お知らせ

2024年06月14日

令和5年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について

公正取引委員会は、荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、独占禁止法に基づき「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の公正取引法」を指定し、その遵守状況及び荷主と物流事業者との取引状況を把握するため、荷主と物流事業者との取引の公正化に向けた調査を継続的に行っている。
また、「優越的地位濫用事件タスクフォース」(以下「優越タスク」という。)においては、上記の調査で物流事業から寄せられた荷主の行為に関する情報の活用して荷主と物流事業者の取引に関する優越的地位の濫用事案を処理している。
令和5年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用の処理は公正取引委員会のHPをご確認ください。
詳しい内容については、こちらをご確認ください。