お知らせ
2018年04月25日
労働保険年度更新のお知らせ
平成30年度の労働保険年度更新手続は6月1日から7月10日までです。
今年度の労働保険(労災保険・雇用保険の総称)の申告・納付の期間は6月1日から7月10日までとなっており、労働保険料は、熊本労働局総務部労働保険徴収室又は県内最寄りの労働基準監督署、若しくは日本銀行歳入代理店の金融機関又は郵便局で申告してください。
年度更新手続きを怠ると、「国」が職権で申告納付すべき正しい労働保険料の額を決定した上で追徴金を徴収することがありますので、必ず期限内に申告・納付されますようお願いします。
労働保険は、農林水産業の一部を除いて、一人でも労働者を雇用している場合(パートやアルバイトの方を含む。)は、必ず加入しなければならない制度です。労働者を雇用している事業主の皆様で、まだ労働保険の加入手続を済まされていない場合は、最寄りの労働基準監督署又はハローワーク(公共職業安定所)にご相談の上、速やかに加入されますようお願いいたします。