お知らせ
2018年09月21日
平成30年度台風第21号による被害を踏まえたトラックの輸送力確保について
平成30年台風第21号の通貨により、大阪湾沿岸部等において、高潮等により、車両が水没する等の被害が発生したことに伴い、この度、国土交通省自動車局長より、被災した貨物自動車運送事業者においては、被災地内における輸送力の確保に支障をきたすおそれが生じているため、次の一時的な措置を行う旨の通知がありましたのでお知らせいたします。
①自社営業所間の車両移動に伴う事業計画変更の手続き等について事後手続(事後届出等)によることを可能とする。
②使用不能となった車両に代替えする車両について、事前に事業計画変更届出を行うことによりレンタカーによる増車を可能とする。
※詳しくは、こちらからご覧ください。
(全ト協のホームページにリンクしています。)