お知らせ
2024年04月3日
建築資材等のトラック運搬に係る契約の適正化について
トラック運送業においては、低賃金化や高齢化の進行等により、必要な運転手の確保が困難となることが懸念されています。
建設工事の施工において、トラックによる建設資材や建設副産物等の運搬は必要不可欠であり、その担い手確保は重要な課題となっております
このような状況も踏まえ、運転手の労働条件を改善する観点から、今般、「標準的な運賃」が改定されました。
「標準的な運賃」は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づき告示されるものであり、各トラック事業者は「標準的な運賃」を参考指標として運賃を設定することとなります。
今般の「標準的な運賃」の改定においては、
・燃料等の物価上昇の影響を踏まえた運賃の引上げ(平均約8%の引上げ)
・ダンプ車やコンクリートミキサー車に係る運賃割増率(2割)の設定
等が盛り込まれたところです。
詳しい内容については、こちらをご確認ください。