お知らせ
2020年12月4日
新型コロナウイルス感染症にかかる助成金について(厚生労働省)
①雇用調整助成金のお特例措置の延長について
概要:経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
雇用の維持を図った場合に休業手当相当額を助成する制度
緊急対応期間:令和2年4月1日~令和3年2月末まで(変更:令和2年12月31日まで)
【雇用調整助成金特設ページはこちらから】(厚生労働省のホームページ)
②新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
概要:新型コロナウイルス感染症及その蔓延防止の措置の影響により休業させられた
中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受け取ることができなかった
方に対して、当該労働者の申請により本支援金・給付金を支給する制度
詳しくはこちら(リーフレット)をご覧ください。