お知らせ
2020年04月14日
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大について
今般、厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例措置の拡大が行われます。
会員の皆様におかれましては、本支援制度をご活用いただき、経営の一助にしていただきますようご案内申し上げます。
雇用調整助成金:経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための
休業手当、賃金の一部費用を助成する制度
助 成 内 容:休業を実施した場合の休業手当又は教育訓練を実施した場合の賃金相当額
※対象労働者1人1日あたり8,330円が上限
※助成額は前年殿雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定される平均賃金額に
休業手当支払率を掛け、1日あたりの助成額単価を求めます。
緊急対応期間:令和2年4月1日(水)~6月30日(火)まで
※事業所単位ではなく、法人ごとの申請となります。
詳細及び申請様式につきましては厚生労働省のホームページからご確認ください。
【厚生労働省助成金ホームページ】はこちら
【雇用調整助成金の申請様式】 はこちら
お問い合わせ先
熊本労働局職業対策課分室 096-312-0086(土日祝日除く8:30~17:00)
厚生労働省コールセンター 0120-60-3999(土日祝日含む9:00~21:00)