お知らせ
2024年03月7日
旅客自動車運送事業運輸規則に基づく運行の管理に関する講習の認定に 関する実施要領及び貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づく運行の管 理に関する講習の認定に関する実施要領の一部を改正する告示案
1、背景旅客/貨物自動車運送事業者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第48条の4第1項又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第23条第1項の規定により、運行管理者に対して国土交通大臣の認定を受けた講習を受講させなければならないこととされており、通常、当該講習は対面により開催されることから、運行管理者が講習を受講する際、営業所に不在とならざるを得ないなど、旅客/貨物自動車運送事業者及び運行管理者の業務上の支障となる場合があった。
上記を踏まえ、[C丁機器を使用したオンライン講習の普及を促す環境を整えるべく、旅客自動車運送事業運輸規則に基づく運行の管理に関する講習の認定に関する実施
要領(平成24年国土交通省告示第458号)及び貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づく運行の管理に関する講習の認定に関する実施要領(平成24年国土交通省告示第459号)の関連規定について、所要の改正を行う必要がある。
2、概要
講習を修了した者に対し、当該講習を修了した旨を運行管理手帳により証明することとなっているところ、講習のデジタルァ化を図るべく、運行管理者手帳による証明を必要とせず、電磁的記録による修了証書の発行による証明も可能とする旨の改正を行うほか、所要の改正を行う。
3、今後のスケジュール
公布:令和6年3月末
施行:公布の日
詳しい内容については、こちらをご確認ください。