お知らせ
2018年07月13日
災害時における乗務時間等告示に係る144時間規定について
今般、国土交通省貨物課より、標記の件について次のとおり取扱いが示されましたので、お知らせいたします。
○乗務時間等告示に係る144時間規定に関しては、災害時であるとはいえ、基本的にはしっかりと運行計画を立ててそれを遵守していただく必要がありますが、災害時の緊急輸送等の実態に鑑み、やむを得ないと認められる場合には、同時間を超過したとしても、原則として処分は科さないものとして取り扱うこととします。
ただし、災害対応に全く関係のないものまで無制限に認めるものではないため、やむを得ず144時間以内に1運行を終えることができないものにあっては、①運転日報や乗務記録等に記録を残すとともに災害対応であった旨が確認できる資料を残しておくとともに、②事故防止・過労防止等の観点から点呼など必要な運行管理を確実に行うようお願いいたします。
○他の営業所等から被災地の営業所等に車両を一時的に移動する場合にあっては、当面の間、事前の届出なく臨時的に使用を認め、対応終了時に車両の増減が発生する場合には、事後の届出でよいものとします。(車両を元に戻して増減車が発生しない場合は、届出は不要とします。)
○今般の7月豪雨被害に係るトラック輸送力の不足に対応するため、トラック運送事業者が自家用車(レンタカーを含む。)を使用して被災地への支援物資輸送を行う必要が生じた場合にあっては、道路運送法第78条第3号等の規定により、当面の間、以下のとおり運用することといたします。
(1)被災地等において、トラック運送事業者が自己の車両のみでは、緊急に実施する必要がある支援物資輸送を行うことができない場合には、道路運送法第78条第3号に基づき、繁忙期通達による運用に準じて、許可を行うことができることとします。この場合においては、通常の申請書によらず簡易な申請書による申請による(「氏名又は名称」及び「自動車登録番号又は車両番号」の記載があれば足りる(必要に応じて各運輸局においてその他の記載を求めることがあります))こととし、原則、即日で許可を行うこととします。
また、①許可の期間については「運輸支局長が必要と認める間」とし、個々の事情に応じて個別に連絡するなどして許可の期間を終了することとし、②条件として、平成30年7月豪雨による被災地への支援物資の輸送以外の用に供することのない旨を付すこととします。
(2)原則として(1)の取扱いによることとしますが、災害支援物資を輸送する必要性が真に切迫し、即時輸送を開始する必要があるような場合には、道路運送法第78条第1号の規定による取扱いを否定するものではありません。ただし、そうした場合でも単発又はごく限られた回数での輸送に終わらず、継続して貨物の輸送を行う必要性が引き続き生じた場合においては、切迫性が解消され次第、(1)の取扱いにより、許可を取得することとします。)。
なお、第78条第1号の規定により切迫性のある災害支援物資輸送を行う場合においても、トラック事業者は、可能な限り、各運輸局に事前に情報共有を行うよう努めていただくとともに、運輸局においても物資輸送に支障のない範囲において、情報の提供を求めることとします。
また、運行中は、「災害対応中」等の表示を自動車の外側から見やすいようにしていただくようお願いいたします。
以上のほか運行にあたって疑義が生じた場合には、管轄の運輸局、又は本省貨物課までご相談いただくようお願いいたします。