お知らせ
2023年04月21日
石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示の施行について
石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)により、工作物の解体又は改修の作業(以下「解体等の作業」という。)を行う際の事前調査において、一部の場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならないこととなりました。
これを受け、石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第276号)及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物について、所要の改正を行いました。