お知らせ
2018年02月15日
経営事項審査に係る告示改正に伴う土砂等運搬大型自動車の表示番号の指定等について
今般、「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」が平成29年12月26日付けで一部改正され、平成30年4月1日から建設業の許可を受けている事業者が保有する「営業用の大型ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用する車両」が経営事項審査の評価対象となった事に伴い、車検証備考欄の表示番号の後に(建)標記が追記されることとなりましたのでお知らせいたします。