お知らせ
2024年01月11日
自動車検査証の有効期間の伸長について
今般、国交省より令和6年能登半島地震の被災地において、救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行うものであって、災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有している自動車について、自動車車検証の有効期間を伸長する旨を公示されました。
なお、当該公示の適用を受けた自動車を運行の用に供する場合は、その期間における自動車損害保険賠償責任保険の契約が令和6年2月9日までに必要となりますので、申し添えます。
◎自動車車検証の有効期間の伸長について
有効期間「令和6年1月1日~2月8日」⇒「令和6年2月9日」まで伸長
・公示内容はこちらからご覧ください