お知らせ
2020年08月5日
自動車検査証の有効期間の再伸長について
この度の令和2年7月豪雨災害において被災された皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
標記の件につきまして、令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、九州運輸局より以下の内容で公示がありましたのでお知らせいたします。
詳しくはこちら(国土交通省のホームページ)をご覧ください。
◎自動車車検証の有効期間の再伸長について
〇対象地域等
① 車検証の有効期間 令和2年7月4日~9月3日
熊 本 県【八代市、人吉市、水俣市、芦北町、津奈木町、錦町、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町】
大 分 県【日田市、由布市、九重市、玖珠町】
〇有効期間
「令和2年9月4日」まで伸長
〇対象車両
対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了す
る日が、令和2年7月4日から9月3日までのもの。
〇継続検査の手続き
対象となる車両については、令和2年9月4日までに継続検査を受検すれば引き続
き自動車を使用できます。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更手続き
は不要です。
〇自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、
継続契約の締結手続きが9月4日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
○保安基準適合証及び限定自動車検査証についても伸長の公示がございます。該当される方は、九州運輸局のホームページをご覧になるか、自動車局整備課(03-5253-8111)までお問い合わせください。
<伸長手続きに関するお問い合わせ先>
国土交通省 自動車局整備課 ℡:03-5253-8111(内線42427) (高久、太田)
今後の状況に応じ、有効期間の再伸長及び対象地域の追加が検討される予定です。
なお、当該公示の適用を受けた自動車を運行の用に供する場合は、その期間における自動車損害賠償責任保険の契約が、令和2年9月4日までに必要ですのでご注意ください。