お知らせ
2023年01月25日
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 (「改善基準告示」)の一部改正について
厚生労働省より、令和4年12月23日付け【基発1223第3号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について」】により、改善基準告示の一部改正についての通達が発出されました。
なお、本件の適用は令和6年4月1日となりますので運行状況の見直しを含め、遺漏なきよう準備を進めていただきますようお願いいたします。
つきましては、会員事業者の皆様におかれましては、別紙1をご参照いただき改正内容をご確認の上、安全運行・法令遵守に努めていただきますよう重ねてお願いいたします。
また、「改善基準」に係る下記適用除外業務の当面の取扱いについても、令和4年 12月27日付けで発出されておりますので併せてご確認ください。
①災害対策基本法等に基づく緊急輸送の業務※一部条件付き
②①の他、人命又は公益を保護するために、法令の規定又は国若しくは地方公共団体の要請等に基づき行う運転の業務
(ア)新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急物資輸送
(イ)家畜伝染病のまん延防止に係る輸送(鳥インフルエンザ、豚コレラ、口蹄疫等)
③消防法等に基づく危険物の運搬の業務
基発1223第3号の通達については、こちらをご確認ください。
改正内容の全文については、こちらからご確認お願い致します。