公益社団法人 熊本県トラック協会

お知らせ

2024年05月27日

貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について

平素は、当協会の業務運営に種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
現在、令和6年能登半島地震の被災地域で復旧・復興のための業務を行う貨物自動車運送事業者においては、国土交通省通達「令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時活動拠点設置の特例について」(令和6年1月5日付け事務連絡)及び「令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて」(令和6年2月9日付け国自第133号)に基づき、被災地域での事業にあたるところです。
今般、国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課長、安全政策課長、自動車情報課長、自動車整備課長連名の通達が発出され、貨物自動車運送事業者が既存営業所に配置する事業自動車及び該当自動車に乗務する運転者を臨時的に被災地域に設ける拠点に移動して復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例が設けられました(令和6年6月1日施行、令和7年3月31日までの取扱い)。
これにより、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1365号)に基づき、運転時間を144時間以内に一度、所属営業所に戻す必要がありますが、特例による要件等を満たせばこの適用がされない取扱いとなります。

詳しい内容については、こちらをご確認ください。