お知らせ
2022年02月8日
貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域(福島県)において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの終了について
平成23年の東日本大震災に係る復旧・復興事業が円滑に行われるように、被災地域において「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域(福島県)において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」(令和3 年3 月11 日付け国自安第206 号、国自情第288 号、国自貨第126 号、国自整第320 号)により、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13 年国土交通省告示第1365 号)の取扱いに特例を設け、その期日を令和4年3月31日までとされております。この度、当該特例の終了に伴い、該当事業者は、次の事項について、ご対応よろしくお願いいたします。
1.令和4年3月末日までに、届出している被災地拠点を確実に廃止し、使用車両を配車元営業所に戻すこと。
拠点廃止に伴う、特例措置廃止届出書の提出は必要ありません。
2.令和4年4月1日以降も引き続き運送を行う場合は、営業所等新設の認可を取得すること。
【お問い合わせ先】
東北運輸局 自動車交通部貨物課
022-791-7531
東北運輸局 福島運輸支局輸送・監査部門
024-546-0345