お知らせ
2020年04月2日
週所定労働時間20時間未満で障害者を雇用する事業主に対する給付金制度について
標記の件につきまして、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」において、障害者の職業的自立を支える事業主の障害者雇用に係る経済的負担を調整することを目的として、障害者雇用納付金制度が設けられておりますが、先般、当該法律が改正され、障害者雇用納付金制度の一環として、特に短い時間であれば働くことができる障害者を雇用する事業主への支援として、「特例給付金」制度が創設されました。
詳細につきましては下記ホームページをご確認ください。
※厚生労働省
※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構