お知らせ
2024年10月22日
鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について
鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について国土交通省物流・自動車局より、全日本トラック協会を通じて周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
令和6年9月21日から下越地方を中心とした大雨の影響により、羽越本線村上駅から間島駅間において道床流出が発見され、同線区を走行する貨物列車に運休が生じております。
今回の自然災害による被害により鉄道貨物の輸送力が十分に確保できなくなっているとともに、北海道からの農産品の輸送などにおいて、今後、物流への影響が深刻化されることが懸念されていることから、トラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例に係る通達が発出されました。
「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13 年国土交通省告示第 1365 号)に基づき、運転者を 144 時間以内に一度、所属営業所に戻す必要がある同告示について、特例として、本年10月31日迄の期間に限定して取扱うこととなっております。
なお、特例を活用する場合には、配車元営業所を所管する運輸支局へ届出をする必要があるため、お問い合わせ等につきましては、熊本運輸支局輸送課(TEL:096-369-3155内線3番)までお願いいたします。
【通達】鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例についてpdf
【様式】様式1~3.doc
【様式】様式4.xlsx