お知らせ
2024年10月7日
行政処分の強化について
この度、「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部が改正され、令和6年10月1日から施行されております。つきましては、下記の内容を把握いただき、今後の適切な点呼及び教育等、運行管理業務を行っていただきますようお願いいたします。
●処分強化の概要
①飲酒運転防止に係る指導監督義務違反(酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、飲酒が身体に与える影響、飲酒運転、酒気帯び運転の禁止に係る指導が未実施)
⇒初違反100日車、再違反200日車
※上記赤字項目の追加に伴い、該当箇所の教育記録が無い場合、適切な点呼がなされていたとしても、休憩・休息中にドライバーが飲酒行為を行った際に、事業者として指導監督の義務違反として処分の対象となる恐れがあります。
なお、当協会において教育記録簿等を追記いたしましたので、今後の教育の際にご活用ください。
・年間計画表(計画表のみ・PDF)
・教育記録簿(該当箇所のみ・PDF)
・年間計画及び教育記録簿一式(12項目すべて・PDF)
②飲酒運転防止に係る点呼実施義務違反(酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、点呼が未実施)
⇒初違反100日車、再違反200日車
③乗務時間等告示の遵守違反(改善基準告示違反)
⇒初違反:未遵守計5件以下:警告(変更なし)
未遵守計6件以上:未遵守1件あたり2日車
再違反:未遵守計5件以下:10日車(変更なし)
未遵守計6件以上:未遵守1件あたり4日車
④点呼の未実施
⇒初違反:未遵守計19件以下:警告(変更なし)
未遵守計20件以上:未遵守1件あたり1日車
再違反:未遵守計19件以下:10日車(変更なし)
未遵守計20件以上:未遵守1件あたり2日車
・社内広報用の適正化だよりはこちら(PDF)
・改正に関する全文等はこちら(全日本トラック協会のHPにリンクします)