お知らせ
2025年04月4日
貨物自動車運送事業法に基づく運送利用管理規程の作成(変更)及び運送利用管理者の選任(解任)に係る届出の様式例の公表について
さて、国土交通省より改正貨物自動車運送事業法に基づく運送利用管理規程や管理者の選任に係る届出様式例が公表されましたので、お知らせいたします。なお、関係様式例のほか、改正貨物自動車運送事業法Q&A等についても、全ト協ホームページに掲載されておりますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
1.委託先への発注適正化(健全化措置)が努力義務
トラック事業者等に対し、委託先への発注行為の適正化を図ることを努力義務として課し、その主体的な取組を促します。
①実運送コストの把握
②低運賃・料金に係る荷主への交渉の申出
③委託先に「再々委託の制限」等の条件を付与
2.一定規模以上のトラック事業者については、その実施を担保するための措置(運送利用管理規程の作成、運送利用管理者の選任)が義務付けられます。
対象:前年度の利用運送量100万トン以上の事業者
⇒事業実績報告書の輸送トン数(利用運送)・全国計の欄で判断します。
◇詳細は、全ト協ホームページに掲載されておりますのでご確認ください。
https://jta.or.jp/member/kaisei_jigyoho/top/jigyoho.html