お知らせ
2026年01月30日
適正原価の設定調査に対する回答のお願い
本件につきまして、運送事業の許可更新制度の導入や適正原価の収受が必要になること等を定めた貨物自動車運送事業法の一部改正が、令和7年6月に成立、交付されましたが、この度、適正原価を定めるにあたり、運送事業者の原価構造の実態等を把握する必要があるため、全ての運送事業者を対象に調査が実施されることとなりました。本調査は貨物自動車運送事業法第60条に基づき、回答の義務が生じるものとなることは元より、今後皆様が適正原価を収受するためにも、実態に即した原価構造を定める必要がございます。
つきましては、業務ご多用のところ恐れ入りますが、本調査の趣旨や目的をご理解いただき、国土交通省より届く調査用紙に基づき必ずご回答をいただきますよう、お願い申し上げます。
1.調査対象者
全ての貨物自動車運送事業者が調査対象
※原則、調査用紙は主たる事務所に対しお送りをされることとなりますので、営業所単位で調査用紙が届くことはございません。ただし、一部特殊車両として定めがある輸送品目に
ついてはこの限りでない場合がございますので、営業所宛てに調査用紙が届いた際には、必ずご回答をお願いいたします。
2.回答期限
①ドライバン等:令和8年2月20日(金)まで
②特殊車両等:令和8年2月27日(金)まで
※特殊車両は、冷蔵冷凍車やダンプなど、国土交通省が別に定める車種となります。
また、複数の特殊車両をお持ちの事業者に対しては、車種ごとの調査用紙が届きますが、車種ごとの回答が必要となります。
3.回答方法
①こちらのWEBサイト上での回答
②Excelファイルに入力し、メールにて返信
※やむを得ない場合には、調査用紙に同封された返信用封筒を用いた書面回答でも可。
4.調査に関する問い合わせ先
適正原価調査コンタクトセンター メール:ask@mlit.site
FAX:03-6273-0485
※解説動画やよくある質問についても、上記WEBサイトに掲載されております。
また、本調査回答後には、お手数でございますがこちらの回答ページより、熊本県トラック協会に対しても回答状況についてお知らせください。
※未回答の事業者に対しては、後日回答状況についてお尋ねする場合がございます。
※既に適正原価について回答済みの方も、回答済みである旨ご回答ください。
