お知らせ
2022年02月1日
新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について
標記の件について、厚生労働省より、事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正))が発出されました。
上記事務連絡において、下記の2点が示されています。
詳細については、こちらをご確認ください。(厚生労働省のホームページにリンクします)
1.無症状患者の療養解除基準の見直しについて
検体採取日から7日間を経過した場合には、8日目に療養解除を可能とする。
2.濃厚接触者の待機期間の見直しについて
原則7日間とし、8日目に解除する。
社会機能維持者は、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認後、5日目から解除可能とする。
※熊本県については、トラック運送事業者(運転手に限らず、事務職員や倉庫作業員を含む)は社会機能の維持のために必要な事業に従事する者(エッセンシャルワーカー)として認められるとの判断がなされております。