お知らせ
2023年04月20日
労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト等の活用について
今般、中央労働災害防止協会において作成され、広く活用されている「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等が改正されました。
本チェックリストは、医師による面接指導において、「1月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者は、疲労蓄積の状況を確認するため、「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」及び「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」を活用することが望ましいとされ活用されているものです。
最新の知見等を踏まえ、新たに項目の追加等の見直しを行い『食欲、睡眠、勤務間インターバル』に関する項目を追加する等の改正を行いました。
つきましては、事業者の皆様は、従業員の皆様の健康と安全管理の徹底にご活用いただきますようお願いいたします。
詳しい内容については、全ト協のホームページをご確認ください。