公益社団法人 熊本県トラック協会

お知らせ

2024年07月18日

核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険運転時における措置に関する規則第1項第2号及び放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則第1条第1項第2号に係る取扱いについて

放射性同位元素等車両運搬規則等の一部改正する省令の施行に当たり、「関係者以外の者の立入りを禁止する」措置は次に掲げるものとする。なお、なわ張り、標識の設置等を行い加えて見張人の配置は又は十分な検知機能や通信手段等を持つ監視カメラを利用して人間が常時遠隔監視するなど見張人の配置等と同等以上の措置を講じることで関係者以外が立ち入ることを禁止することでも差し支えない。

  • 立入り禁止領域の指定
  • 立入り禁止領域である旨の周知
  • 立入りを禁止する領域及びその周囲を監視、関係者以外が近づいた場合は注意する
上記の詳しい内容については、こちらをご確認ください。