お知らせ
2024年10月4日
貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について
標記の件につきまして、国土交通省より通達が発出されましたのでお知らせいたします。本通達の適用に伴い、一定期間(30日以内)に限って業務の応援のため同一事業者の他の営業所に運転者又は事業用自動車の移動を実施する場合には、国土交通省通達の運用方針に基づく条件を満たす場合において、増減車に係る事業計画の変更等、行政機関への事前の届け出は不要となります。
詳細等につきましては、こちらからご確認ください(全ト協のHPにリンクします)