お知らせ
2019年04月16日
特殊車両通行許可における優良事業者の有効期間の延長について
平成31年4月1日より、特殊車両通行許可の有効期間について、「有効期間延長の要件」
をすべて満たす優良事業者については、現行の「2年」から「4年」へと延長されます。
※超重量・超寸法の車両(例、セミトレーラ連結車の長さが17mを超えるものなど)の場合
は現行の「1年」から「2年」へと延長されます。
<有効期間延長の要件>
①過去2年(今後、2年を超える期間で許可を受けた事業者は、当該期間が対象)で特殊通行
許可に係る違反による警告等を受けたことがないこと
②業務支援用ETC2.0車載器を装着し、その情報を登録していること
③Gマーク(安全性優良事業所)の認定を受けていること
※詳細については、こちら(全ト協のホームページにリンクします。)