お知らせ
2019年08月29日
消費税率引上げに伴う貨物自動車運送事業の運賃及び料金の取扱いについて
今般、国土交通省自動車局貨物課長より貨物自動車運送事業者における消費税率の転嫁のための運賃及び料金の変更届出等に関する通知が発出されました。事業者の皆様におかれましては、下記事項をご確認のうえご対応いただきますようお願いいたします。
1.運賃及び料金の変更届出書を提出する必要がない場合
外税方式であり、届け出ている運賃・料金が「運賃・料金の総額に消費税法等に基づく税率を乗じて計算する」等、具体
的な現行の消費税率(8パーセント)を運賃料金適用方に記載していなければ、変更届出書を提出する必要はありません。
2.運賃及び料金の変更届出書の提出が必要な場合
総額表示(宅配、引越等)の場合は、届け出ている運賃・料金が消費税率引き上げにより上がることとなるので、変更届
出書の提出が必要です。また、外税方式であっても、運賃料金適用方に「運賃・料金の総額に消費税(8パーセント)を乗
じる」等、運賃料金適用方に具体的に「8パーセント」と記載している場合は変更届出書の提出が必要です。
なお、消費税率引上げのためのみの変更届出書は、主たる事務所を管轄する地方運輸局長あてに下記の変更届出書の簡易
な様式にて正本1通のみ(本来の提出部数は提出先+運賃・料金を適用する運輸局等の数)を提出することも可能とされて
います。
詳細につきましては、こちらをご確認ください。
※運賃及び料金変更届出書