お知らせ
2020年05月11日
自動車検査証の有効期間の伸長措置等について
標記の件につきまして、国土交通省より公示がありましたのでお知らせいたします。
伸長日等の詳細につきましてはこちらをご確認ください。
◎自動車車検証の有効期間の伸長について
有効期間「令和2年6月1日~6月30日」⇒「令和2年7月1日」まで伸長
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴い、令和2年5月8日付けの運輸支局長公示により既に対象となっている47都道府県に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車車検証の有効期間が令和2年6月1日から6月30日までの自動車については、令和2年7月1日まで自動車検査証の有効期限を伸長します。
〇対象車両
追加対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が
満了する日が、6月1日から6月30日までのもの
※ 令和2年2月28日付け及び4月7日付け並びに4月16日付け運輸支局長の公
示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年4月17日から同年5
月31日までのものを、令和2年6月30日を満了する日としたものを含む。
※ 自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、
継続契約の締結手続きが7月1日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
<伸長手続きに関するお問い合わせ先>
九州運輸局自動車技術安全部技術課 ℡:092-472-2539
<プレスリリースに関するお問い合わせ先>
(自動車検査証の有効期間の伸長関係)
自動車局整備課 高久、太田 ℡:03-5253-8111(内線:42427)FAX:03-5253-1639
(自動車損害賠償責任保険関係)
自動車局保障制度参事官室 中島、曽我部 ℡:03-5253-8111(内線:41516)FAX:03-5253-1638
その他詳細につきましては、こちらからご確認ください(国土交通省のホームページにリンクします)