お知らせ
2020年05月14日
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う適性診断の受診の取扱いについて
標記の件につきまして、国土交通省より通知がありましたので、お知らせいたします。
通知には、以下の3項目に関する特例措置について記載されております。
1.事故惹起運転者への特定診断の受診に係る特例措置について、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診機関に含めないものとして取り扱うこと
2.初任運転者への初任診断の受診に係る特例措置について、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診機関に含めないものとして取り扱うこと
3.高齢運転者への適齢診断の受診に係る特例措置について、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診機関に含めないものとして取り扱うこと
会員企業の皆様におかれましては、特例措置の趣旨をご理解の上、感染拡大防止並びに安全運行の確保に向け、引き続き取り組んでいただきますようお願い申し上げます。
本通知の詳細につきましては、こちらからご確認ください(全日本トラック協会のホームページにリンクします)