お知らせ
2020年10月30日
自動車運送事業者等の監査方針、行政処分基準等の一部改正にかかる意見募集について
国土交通省自動車局では、いわゆるあおり運転が道路交通法の改正により「妨害運転罪」として新設されたこと等を受け、自動車運送事業者等の監査方針、行政処分基準等の一部改正」について、現在、パブリックコメントを行っておりますので、ご意見がある方は下記の「国土交通省パブコメのサイト」から申し出ていただきますようお願いいたします。
自動車運送事業者等の監査方針、行政処分基準等の一部改正について(パブコメ)
〇意見募集期間
令和2年10月15日(木)~令和2年11月13日(金)(必着)
【国土交通省パブコメのサイト】
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155200929&Mode=0
【国土交通省意見募集】
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000207607
改正(案)の主な要点(抜粋)
〇 行政処分基準
・ 「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国事安第73号、
国自貨第77号、国自整第67号)」
5.事業停止処分(10)①に規定する「酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転又は救護義務違反」に
「妨害運転」を追加する。(重大事故惹起の場合)
→ 違反営業所等に行政処分等のほか、7日間の事業停止処分が付加される場合があります。
・ 「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国事安第73号、
国自貨第77号、国自整第67号)」
5.事業停止処分(12)①に規定する「酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転又は救護義務違反」に
「妨害運転」を追加する。
→ 違反営業所等に行政処分等のほか、3日間の事業停止処分が付加される場合があります。
〇 運行管理者資格者証の返納命令発令基準
・ 「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について
(平成8年11月1日付け自貨第104号、自環第245号)」
(1)(ア)に規定する「酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、無免許運転、
大型自動車等無資格運転又は救護義務違反」に「妨害運転」を追加する。