お知らせ
2021年01月22日
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う適性診断の受診の取扱いについて
昨年4月の緊急事態宣言の期間における適性診断の受診の取扱いにおいては、特例措置が設けられ、緊急事態宣言期間に2ヶ月を加えた期間は、指導監督指針に定める受診期間には含めないものとして扱われたところでありますが、令和3年1月7日に新たに発出された緊急事態宣言に係る期間における適性診断の受診の取扱いにおいては、国土交通省自動車局安全政策課長より特例措置による取扱いは行わない旨の通知がありましたのでお知らせいたします。
※新型コロナウイルスの感染拡大に伴う適性診断の受診の取扱いについて(全ト協のホームページにリンクします。)