お知らせ
2025年12月1日
違法な「白トラ」への規制が強化されます
本年6月に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」のうち、違法な白トラに係る荷主等への規制や委託次数の制限等に関する規定の施行期日を、令和8年4月1日と定める政令等が、令和7年11月21日、閣議決定されましたのでお知らせいたします。
本改正に伴い、下記内容が来年4月より適用となりますので、ご注意ください。
概要:
(1)貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
①違法な白トラの利用に係る荷主等への規制
荷主等が白ナンバーのトラックで有償運送を行う者(以下「違法な白トラ事業者」という。)に運送委託を行った場合に、新たに処罰の対象となり、違反した場合は100万円以下の罰金に関する文言が追加されました。
②委託次数の制限
貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者に対して、再委託の回数を2回までとする努力義務が課されます。
③貨物利用運送事業者への書面交付義務等の準用
現行では貨物自動車運送事業者のみに課されている運送契約締結時の書面交付義務等の規定が、貨物利用運送事業者にも新たに課されます。
(2)貨物自動車運送事業法施行令の一部を改正する政令
(1)③に関する荷主・運送事業者間での調整を電磁的方法で行うための手続きに係る規定を貨物利用運送事業者にも準用します。
スケジュール:
公布 令和7年11月27日(木)
施行 令和8年 4月 1日(水)
